<沖縄県>インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて
出典:沖縄県保健医療部地域保健課結核感染症班 – インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて
インフルエンザで出席停止になった後、登校・園を再開する際に求められる「治癒証明」。しかし、学校保健安全法は治癒証明を必須としておらず、その要否は地域で異なっている。沖縄県は医療機関を疲弊させないためにも「意義なし」と指導する。
- 沖縄県では、治癒証明書取得に伴う本人の負担や医療機関の軽減を図るために、別添写しのとおり教育機関において治癒証明書を求めることを控えるようお願いしている。
- 学校保健安全法では学校内での感染症の流行を防ぐため、出席停止期間を設定している。インフルエンザにおいては「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」となっている。
- ただし、「学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」。
- この出席停止を設定する主体は校長である。出席停止を決めるのは校長であり、校長が保護者や本人に生徒の出席停止を要請する。
参考:BLOGOS – インフルエンザの治癒証明書を医療機関/医師に求めてはいけない理由(教員、教育委員会に学んでほしいこと)
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