スクウェルがお薦めする「ウィルス不活化装置」V-VALIAのご紹介

この度、スクウェル事務局(株式会社インターテクスト)は、イオンクラスター技術によってウィルスを不活化、また浮遊カビ菌、ホルムアルデヒド、PM2.5の除去に有効で、空気を清潔に保つことに貢献する「ウィルス不活化装置」V-VALIAの販売を開始いたしました。

 これまでスクウェル事務局では、学校における子どものウェルネスを追求し、手洗い推奨をはじめ、感染症についての啓発情報の発信に努めてまいりました。その信頼基盤の上に、科学的なエビデンスを備えた優れた商品を、学校をはじめとしてそれらを必要とする施設にご提供したく存じます。

 新型コロナウィルスによる不安は、多くの学校、団体、企業や個人を苦しめています。スクウェル事務局ではこれらの方々の不安を少しでも取り除き、健康で安心な生活を送れるように、引き続き尽力してまいります。

 こんな方々のために



<沖縄県>インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて

インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて
出典:沖縄県保健医療部地域保健課結核感染症班 – インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて

インフルエンザで出席停止になった後、登校・園を再開する際に求められる「治癒証明」。しかし、学校保健安全法は治癒証明を必須としておらず、その要否は地域で異なっている。沖縄県は医療機関を疲弊させないためにも「意義なし」と指導する。

  • 沖縄県では、治癒証明書取得に伴う本人の負担や医療機関の軽減を図るために、別添写しのとおり教育機関において治癒証明書を求めることを控えるようお願いしている。
  • 学校保健安全法では学校内での感染症の流行を防ぐため、出席停止期間を設定している。インフルエンザにおいては「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」となっている。
  • ただし、「学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」。
  • この出席停止を設定する主体は校長である。出席停止を決めるのは校長であり、校長が保護者や本人に生徒の出席停止を要請する。

続きは沖縄県保健医療部地域保健課結核感染症班のサイトで

参考:BLOGOS – インフルエンザの治癒証明書を医療機関/医師に求めてはいけない理由(教員、教育委員会に学んでほしいこと)

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