子どもの脳死移植、虐待有無の基準を明示へ
出典:yomi Dr./ヨミドクター(読売新聞) – 子どもの脳死移植、虐待有無の基準を明示へ
- 子どもの脳死臓器提供を巡り、病院側が虐待の有無について判断に迷い提供を見送るケースがあり、厚生労働省が改善策の検討を始める。
- 2010年に全面施行された改正臓器移植法で、15歳未満からの臓器提供が可能となった。同法では、虐待を受けた子どもからの臓器提供を認めておらず、運用指針などで病院側に虐待がないことを確認するよう求めている。
- 目撃者のいない状況での転落や水難などの事故で亡くなり、警察が虐待はないと認定していても提供に至らない例があった。目撃者がいない場合、判断を委ねられた病院側が慎重になり過ぎたのも一因とみられ、「親族の善意を生かしきれていない」と指摘されていた。
- 児童虐待防止法などで定められた18歳未満の児童からの臓器提供はこれまで15件にとどまる。厚労省によると、虐待の疑いが否定できないとして提供が見送られたケースは15年3月までに10件あった。
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